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2006年06月24日

消費者により分かりやすく 実施前3カ月指導強化

消費者により分かりやすく 実施前3カ月指導強化

 04年9月に改正されたJAS法(農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律)に基づく「食品品質表示基準」により、原産地表示が義務付けられる加工食品の種類が、今秋10月から大幅に拡大される。包材やラベルの更新を考慮した2年の移行期間は経ているものの、小規模小売店などでは対応が遅れ気味。中国四国農政局山口農政事務所では完全義務化を3カ月後に控え、食品加工会社や小売店などへの指導・説明をさらに強化する考えだ。

 食品の安心・安全が叫ばれる中、これまでほとんど行われていなかった加工食品の原料原産地表示が、移行期間(2年)を終える今年10月2日以降の製造品から義務化される。表示拡大の背景にあるのは、食品を購入する際の消費者の関心。国民生活センターによる03年2月の調査では、消費者の半数以上が商品を選ぶ時に「原産国」や「原産地」を重視すると回答。現行の基準では全ての生鮮食品と、漬物、かつお削りぶし、うなぎ加工品、野菜冷凍食品など8品目の加工食品にしか表示義務が課されておらず、「牛ひき肉には原産地表示があっても、合いびき肉には表示がない」「外国産の魚を国内で干物に加工したら国産品表示になる」など不透明な点が多かった。
 新たに表示が義務付けられるのは、乾しいたけや素干魚介類などの乾物、調味した食肉、表面をあぶった肉や魚、緑茶、もち、カット野菜やねぎま串といった異種混合の生鮮もの、ゆで野菜・肉・魚介類など、生鮮食品に近い20種類の食品群。10月2日以降に製造されたものについて、表示枠の原料名の後にカッコ書き、または原材料名欄の下に原料産地名欄を設けての表記がなされる。例えば水産加工食品の場合、国産であれば水揚げされた漁港もしくは自治体など、原料を輸入して国内で加工したものは原料原産地に水揚げした国の名前、加工地に加工施設の所在地を明記することになる。
 大手スーパーなどでは、法改正のあった04年9月からの移行期間に順次表示形態を更新。一方、小規模小売店や朝市などの中にはまだ未対応のところも多い。同事務所では関係事業者への指導・説明に一層力を注ぐとともに、消費者に向けたPRも行っていく。食品表示に関する問い合わせは、同事務所内・食品表示110番(TEL083-922-5200)へ。


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Posted by サンデー山口 at 00:00│Comments(0)ニュース
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