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店長情報

2010年11月19日

稜線

 10月1日、米穀等に関する「米トレーサビリティ法」が施行された。これは、米・米加工品の生産や販売・加工等を行う事業者に、1,取引等の記録の作成保存=米や米加工品を取引(出荷、販売、仕入れなど)・事業所間で移動・廃棄した場合には取引等の記録を作成・保存しなければならない、2,産地情報の伝達=米や米加工品を取引(出荷、販売など)・事業所間で移動した場合には相手に対して産地情報を伝達しなければならない、の2点が義務づけられるものだ。
 1はすでにスタート。来年7月1日からの2によって、米・米加工品の「容器・包装への産地記載」「販売・提供する場所でのメニュー、チラシ、店内、入口看板などへの産地記載」が求められるようになる。つまり、「お米」や「米加工品」として購入するときはもちろん、レストラン・居酒屋・ファストフード等で食事する際にも、ご飯の産地が明確にわかるようになるのだ。
 この2に大いに期待したい。市内産か、県内産か、県外産か、それとも海外産なのか、きちんと表示してあれば、利用する際の選択にも大きく影響してくるだろう。地産地消や自給率向上のためにも、お米だけでなくすべての農水産物に、早急に適用してほしい。(K)


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Posted by サンデー山口 at 00:00│Comments(0)稜線
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