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2015年03月20日

稜線

 15日の朝刊各紙に、「1人に1つ。マイナンバー」との広告が掲載された。
 マイナンバーとは、国や地方自治体が個人情報を効率よく管理するため、日本に住むすべての人に割り当てる12桁の番号で、制度は来年1月にスタート。税金や社会保障の手続き時に、源泉徴収票、住民票、納税証明書等の書類が不要になるなどのメリットがある。
 私ごとになるが、2月中旬に母を亡くし、いまだ諸手続に奔走中。その中で参ったのが、2面掲載「司法書士に相談!」にもある戸籍の取得だ。
 故人の銀行口座は一時凍結され、自動引き落としなどできなくなる。解除(相続)するためには、故人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本が必要だ。だが、57(昭32)年と94(平6)年の2回、国民の戸籍は法務省令により改製されている。婚姻による別戸籍への入籍や、親元から独立した分籍など個別の要因もからむため、ケースによっては整えるのが一苦労。複数の市町村に(郵送で)何通存在するかわからない「改正原戸籍」を請求しなければならないのだ。
 現在、マイナンバーを戸籍にも適用することが検討されている。そうなれば、山口市役所だけで事は足りる。自らの経験からも、ぜひそうなってほしいと願う。(K)


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Posted by サンデー山口 at 00:00│Comments(0)稜線
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