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2016年04月08日

稜線

実際の紙面はコチラ(公開期間は発行から1カ月間です)

 4月から、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(障害者差別解消法)が施行。障がいのある人が日常生活や社会生活を送る上で利用しにくい施設や制度、彼らの存在を意識していない慣習や文化を取り除くための「合理的配慮」の提供が、国や地方公共団体に義務づけられた。山口市も、職員が適切に対応できるよう「山口市職員対応要領」を策定した。
 「合理的配慮」の例として、「段差がある場合に、車椅子利用者にキャスター上げ等の補助をする、携帯スロープを渡すなどする」「配架棚の高い所に置かれたパンフレット等を取って渡す」「頻繁に離席の必要がある場合に、会場の座席位置を扉付近にする」「点字、拡大文字、読み上げ、手話、筆談などのコミュニケーション手段を用いる」「順番を待つことが苦手な障がい者に対し、周囲の者の理解を得た上で、手続き順を入れ替える」「車両乗降場所を施設出入口に近い場所へ変更する」「車いすを使用する人の窓口手続等のため、書類を書きやすい高さのテーブル等を用意する」等の事項が挙げられている。
 このような配慮は、民間事業者も含め、すべての人がしていきたいものだ。障がいのある人も、健常者に近い生活が送れる山口でありたい。(K)


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Posted by サンデー山口 at 00:00│Comments(0)稜線
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