2004年09月22日
被災者支援策 続々と

風速50・5メートルという観測史上2番目の強風を記録した台風18号は、建物の損壊など市民生活に大きな爪跡を残した。先週13日から市社会課内に設置された被災者支援相談室(TEL083-934-2790)と「り災証明書」の交付を行っている市総務課(TEL083-934-2723)には、連日多くの被災者が訪れ、生活再建の手だてを模索。市や県は災害見舞金支給や市税・固定資産税の一部減免といった救済措置を、各金融機関でも復興支援のための特別融資をスタートさせている。
山口市の災害に対する見舞金支給は、住宅の全壊が4万円、半壊が2万円。日赤災害見舞金は全壊1万円、市社会福祉協議会災害見舞金は全壊4万円、半壊1万円となっている。家屋の改築、修繕などについては、低所得世帯を対象に150万円を限度に年利3・0%で融資する生活福祉資金制度がある。
また、市県民税、固定資産税、国民健康保険料、介護保険料は、被害程度に応じた割合で今年度分を一部減免。市県民税は住宅または家財全体の3割以上の損害、固定資産税は資産の2割以上の損失を受けた場合が対象となる。
住宅が全・半壊した65歳以上の高齢者や障害者に対しては、市が介護保険や福祉の短期入所施設でのショートステイサービスを30日間を限度に無料提供。市老人憩いの家(寿泉荘、嘉泉荘、潮寿荘)の入浴施設も、10月15日まで無料開放する。
県は、被災農業者や中小企業を支援する災害緊急対策資金制度を創設。農林業は被害額が平年収入の1割以上だった農業者が対象で、個人は500万円、法人は1500万円を上限に年利1・0%で融資する。申し込みは各農協で受け付ける。
中小企業向けでは、被害額50万円以上の企業に2千万円までを貸し付ける。年利は5年以内が1・6%、5年超は1・7%で、県内の各金融機関などで取り扱う。受付期間は、いずれも来年3月末日まで。
所得税の減免に関しては、山口税務署で相談を受け付けている。減免方法は確定申告の雑損控除、または災害免除で、翌年の申告で精算される。控除額は損失額や所得金額などで決まり、全額または一部が軽減される。
支援制度・相談窓口一覧ホームページ
市:http://www.city.yamaguchi.yamaguchi.jp/somu/saigai/top.htm
県:http://www.pref.yamaguchi.jp/gyosei/shobo/t18.htm
金融機関も復興支援
一方、各金融機関も、台風18号の被災者を対象に相次いで復興支援の特別融資を始めた。
住宅金融公庫中国支店(TEL082-221-8695)は、住宅の補修や新築用に災害復興住宅融資を始めた。年利は1・8%。補修の場合は耐火住宅640万円、木造590万円を限度に最長20年間貸し出す。公庫取扱店で06年9月8日まで受け付ける。
山口信用金庫では、個人および個人事業者向けに「やましん台風18号災害復旧ローン」を開始。住宅補修、家具家電修理・購入資金として300万円以内(ただし年収の1/2)を貸し付ける。期間は5年以内で、年利2・5%。受付期間は今年11月30日まで。
吉南信用金庫も、住宅や自動車、家財電化などを対象に特別融資を行っている。個人は500万円、事業所は1千万円までで、年利は2・0%(3年以内の場合)。今年12月30日まで取り扱う。手続き前にり災証明書を 市町村長が交付する「り災証明書」は、損害保険の請求、各種の復旧・生活再建支援制度の適用申請などで必要になる重要なもの。家屋や家財などの被害状況を示す被災写真と印鑑を持参して、市総務課で申請する(受け付けは各出張所でも対応)。写真がない場合は、町内会長など第三者による証明でも対応できる。無料で交付しており、受付期間は現在のところ限定していない。
Posted by サンデー山口 at 00:00│Comments(0)
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