2015年02月14日
16日~ 所得税の確定申告スタート 申告・納付は3月16日まで。余裕を持って、早めの申告を!

▲Nacの申告会場
14(平26)年分の所得税と復興特別所得税の確定申告が、16日(月)に始まる。1年間の収入および納税額を確定させるだけでなく、住宅ローンなどを払っているサラリーマンたちは、申告をすれば税金が戻ってくる場合もある。申告・納税期間は3月16日(月)まで。
所得税および復興特別所得税の確定申告が必要な人は次の通り。
個人で事業を営んでいる人▽地代や家賃などの不動産所得がある人▽土地や建物を売った人▽給与所得以外の所得が20万円を超える人▽年間給与が2千万円を超える人▽給与の支払いを2カ所以上から受けている人―など。
さらに、贈与税の確定申告は3月16日、個人事業者の消費税・地方消費税は同31日(火)までに申告を済ませる必要がある。
還付申告
確定申告書の提出義務がない人でも、次のような場合には、申告をすれば税金が還付される。
まず、本人や家族の病気で多額の医療費を支払ったとき。次に、住宅ローンなどを利用して家屋の購入や新築・増改築、特定のバリアフリー改修工事をしたりしたとき、災害や盗難などで資産に損害があったとき、特定の寄付をしたときなどだ。これらの場合、確定申告をすれば所得税の軽減や源泉徴収された税金の還付を受けられることがある。
ふるさと納税
「特定の寄付」として人気を集めているのが、任意の自治体に寄付金を納めることができる「ふるさと納税」制度だ。2千円を超える部分について、所得税・住民税から全額が控除される。寄付の「お礼」として地域の特産品などがもらえるため、「お寄り寄せ」感覚で「節約」もできると、一大ブームになっている。控除を受けるには、自治体から送付された証明書(寄付金受領書など)を申告書に添付する必要がある。
申告会場はNac
山口税務署(TEL083-922-1340)では期間中の平日および22日(日)と3月1日(日)、中市コミュニティホール「Nac」に確定申告会場を設置。オンラインで申告書の作成から送信までの一連の手続きをすることができる。
例年、申告期限間際に駆け込む人が多く、会場が混雑するため、同税務署では「余裕を持って早めの申告を」と呼び掛けている。
Posted by サンデー山口 at 00:00│Comments(0)
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