2016年02月13日
16日~ 所得税の確定申告スタート 申告・納付は3月15日まで。余裕を持って、早めの申告を!

▲Nacの申告会場
1年間の収入および納税額を確定させる2015(平成27)年分の所得税と復興特別所得税の確定申告が、16日(火)に始まる。確定申告する必要のない人でも、住宅の購入・新築・改築や、ふるさと納税をしていれば、申告によって税金が戻ってくる場合もある。申告・納税期間は3月15日(火)まで。
所得税および復興特別所得税の確定申告が必要な人は、次の通り。
個人で事業を営んでいる人▽地代や家賃などの不動産所得がある人▽土地や建物を売った人▽給与所得以外の所得が20万円を超える人▽年間給与が2千万円を超える人▽一定給与の支払いを2カ所以上から受けている人―などだ。
さらに、贈与税の確定申告は3月15日までに、個人事業者の消費税・地方消費税は同31日(木)までに申告を済ませなければならない。
還付申告
確定申告する必要のない人でも、次のようなケースでは、申告をすれば税金が還付されることもある。
まず、本人や家族の病気で多額の医療費を支払った場合。次に、住宅ローンなどを利用して家屋の購入や新築・増改築、特定のバリアフリー改修工事をしたりした場合、災害や盗難などで資産に損害があった場合、特定の寄付をした場合などだ。
ふるさと納税
今、ブームとなっている「ふるさと納税」。寄付の「お礼」として地域の特産品などがもらえるため、「お取り寄せ」感覚で「節約」もできると、人気を集めている。同税は、2千円を超える部分について、所得税・住民税から一定金額まで全額控除される。15年1月1日からは、控除限度額がこれまでの約2倍に拡充もされた。控除を受けるには、自治体から送付された証明書(寄付金受領書など)を申告書に添付する必要がある。また、年間5件以内であれば、「ワンストップ特例制度」を利用することで、確定申告する必要はない。
申告会場はNac
山口税務署(TEL083-922-1340)では、期間中の平日および21日(日)と28日(日)の午前9時から午後5時(受け付けは4時)まで、中市コミュニティホール「Nac」(山口市中市町3)に確定申告会場を設置。オンラインで申告書の作成から送信までの一連の手続きをすることができる。
例年、申告期限間際に駆け込む人が多く、会場が混雑するため、同税務署では「余裕を持って早めの申告を」と呼び掛けている。不明な点は、信頼できる税理士に相談するのも一つの方法だ。
Posted by サンデー山口 at 00:00│Comments(0)
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