2017年02月04日
2月16日~ 所得税の確定申告開始 申告・納税は3月15日まで

▲申告会場はNacに設置される
実際の紙面はコチラ(公開期間は発行から1カ月間です)
1年間の収入および納税額を確定させる2016(平成28)年分の所得税と復興特別所得税の確定申告が、2月16日(木)に始まる。確定申告する必要のない人でも、住宅の購入・新築・改築や、ふるさと納税をしていれば、申告によって税金が戻ってくる場合もある。なお、社会保障・税番号(マイナンバー)制度の導入により、2016年分以降の確定申告書等の提出の際には「マイナンバーの記載」+「本人確認書類の提示又は写しの貼付」が必要となる。申告・納税期間は3月15日(水)まで。
所得税および復興特別所得税の確定申告が必要な人は、次の通り。
個人で事業を営んでいる人▽地代や家賃などの不動産所得がある人▽土地や建物を売った人▽給与所得以外の所得が20万円を超える人▽年間給与が2千万円を超える人▽一定給与の支払いを2カ所以上から受けている人-など。
さらに、贈与税の確定申告は3月15日までに、個人事業者の消費税・地方消費税は同31日(金)までに申告を済ませなければならない。
還付申告
確定申告する必要のない人でも、次のようなケースでは、申告をすれば税金が還付されることもある。
本人や家族の病気で多額の医療費を支払った場合▽住宅ローンなどを利用して家屋の購入や新築・増改築、特定のバリアフリー改修工事をしたりした場合▽災害や盗難などで資産に損害があった場合▽「特定寄付」をした場合-など。
ふるさと納税
寄付の「お礼」として地域の特産品などがもらえるため、「お取り寄せ」感覚で節約もできると、人気を集めている「ふるさと納税」。同税は、2千円を超える部分について、所得税・住民税から一定金額まで全額控除される。控除を受けるには、自治体から送付された証明書(寄付金受領書など)を申告書に添付する必要がある。また、年間5件以内であれば、「ワンストップ特例制度」を利用することで、確定申告する必要はない。
申告会場はNac
山口税務署(TEL083-922-1340)では、期間中の平日および19日(日)と26日(日)の午前9時から午後5時(受け付けは4時)まで、中市コミュニティホールNac(山口市中市町3)に確定申告会場を設置。オンラインで申告書の作成から送信までの一連の手続きをすることができる。
例年、申告期限間際は会場が混雑する。不明な点は信頼できる税理士に相談するなどして、早めの申告を心掛けたい。
インターネットによる国税クレジットカード納付
2017(平成29)年1月4日より、インターネットを利用した国税のクレジットカード納付が可能となった。パソコン・スマートフォン・タブレット端末から「国税クレジットカードお支払サイト(https://kokuzei.noufu.jp)」にアクセスして手続きをすることで、24時間いつでも納付できる。クレジットカード納付では、納付税額に応じた決裁手数料がかかるほか、領収証書が発行されないので要注意。金融機関や税務署の窓口では、クレジットカードによる納付はこれまで通り不可。源泉所得税(納税告知分以外)のクレジットカード納付は、2017年6月開始予定。
Posted by サンデー山口 at 00:00│Comments(0)
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