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2019年01月30日

2月18日から 所得税の確定申告 新方式導入で「スマホ申告」も可能に

実際の紙面はコチラ(公開期間は発行から1カ月間です)

 1年間の収入および納税額を確定させる2018(平成30)年分の所得税と復興特別所得税の確定申告が、2月18日(月)に始まる。申告・納税期間は3月15日(金)まで。申告書作成用にスマートフォン専用画面が開設されたほか、「ID・パスワード」方式が新たに導入。事前手続きをすればスマホだけで申告書を作成・提出できるようになる。

 所得税および復興特別所得税の確定申告が必要な人は、次の通り。
 個人で事業を営んでいる人▽地代や家賃などの不動産所得がある人▽土地や建物を売った人▽給与所得以外の所得が20万円を超える人▽年間給与が2千万円を超える人▽一定給与の支払いを2カ所以上から受けている人―など。
 さらに、贈与税の申告・納税は3月15日までに、個人事業者の消費税および地方消費税は4月1日(月)までに申告・納税を済ませなければならない。

「スマホ申告」が可能に
 国税庁ウェブサイトの「確定申告書等作成コーナー」にスマートフォン専用画面が開設。また、インターネットによる国税電子申告・納税システム「e-Tax」の利用率を上げるため、従来のマイナンバーカード方式に加えて暫定的に「ID・パスワード」方式も導入された。これを利用することで、スマートフォンでもe-Taxで送信(電子申告)が可能になる。IDとパスワードは、運転免許証などの本人確認書類を税務署に持参すれば即日発行され、翌年以降の申告でも同じものが使える。

還付申告
 確定申告する必要のない人でも、次のようなケースでは、申告をすれば還付されることもある。
 本人や家族の病気で多額の医療費を支払った場合▽住宅ローンなどを利用して家屋の購入や新築・増改築、特定のバリアフリー改修工事などをした場合▽災害や盗難などで資産に損害があった場合▽「特定寄付」をした場合―など。

ふるさと納税
 ふるさと納税をした場合、2千円を超える部分について、所得税・住民税から一定金額まで全額控除される。また、年間5自治体以内であれば、「ワンストップ特例制度」を利用することで、確定申告する必要はない。
  ◇  ◇  ◇
 申告方法や還付の手続き、医療費控除の受け方、年の中途で会社を辞めた場合の申告はどうなるのか―など、分からない点があれば、下記掲載事務所も参考に信頼できる税理士に相談するなどして、早めの申告を。

Nacに確定申告会場設置
山口税務署(TEL083-922-1340)では、期間中の平日および2月24日(日)と3月3日(日)の午前9時から午後5時(受け付けは午前8時半から午後4時)まで、中市コミュニティホールNac(山口市中市町3)に確定申告会場を設置。オンラインで一連の手続きをすることができる。


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Posted by サンデー山口 at 00:00│Comments(0)ニュース
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