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2016年11月18日

vol.16 「その商品券、まだ使えますか?」

vol.16 「その商品券、まだ使えますか?」

実際の紙面はコチラ(公開期間は発行から1カ月間です)

 ビール券など金券の有効期限に気付かず「紙切れになってしまった」という相談が多く寄せられているようです。山口市消費生活センターに聞きました。

 商品券等(商品券やギフト券、磁気式やIC式のプリペイドカード、サーバ型前払い式支払い手段)には、有効期限があるものとないものがあります。期限があるものは、期限内に利用しましょう。
 商品券等の発行者は、商品券等の利用を停止した場合、一定の手続きにより保有者に対して払い戻しを行うことが定められています。この場合、新聞や店頭、金融庁や消費者庁等のホームページで確認できるので、払い戻し期限内に申し出てください。
 万が一、申し出期限を過ぎてしまった場合もすぐに処分せず、発行者に問い合わせてみましょう。


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Posted by サンデー山口 at 00:00│Comments(0)知っ得メモ
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